保護司の活動について
保護司の活動
保護司法の第1条には、保護司の使命が次のように掲げられています。
「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」。
この使命を果たすため、保護司は次のような諸活動に従事しています。
更生保護は、罪を償い、再出発しようとする人たちの立ち直りを導き、助け、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐ仕組みです。
保護観察
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。
また、犯罪被害者の方々に対する謝罪や弁償などの贖罪についても助言指導を行います。面接は主に保護司の自宅や、対象となる人の自宅、またはサポートセンターで行われます。
生活環境の調整
少年院や刑務所などに収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、身元引受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。
犯罪予防活動
犯罪予防活動とは、犯罪や非行の予防のために、国民の理解促進や犯罪の原因となる社会環境の改善等に努める活動のことをいいます。
更生保護における犯罪予防活動の特色は、犯罪の発生を未然に防ぐため、地域社会に対しての社会的連帯感や社会的規範に対する共感を強めるように働き掛け、安全で安心な地域社会の構築を目指す点にあります。また、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関心を深め、彼らを地域の一員として受け入れ、またその立ち直りを見守り援助することにより、彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境作りを目指しています。
更生保護における犯罪予防活動は、それぞれの地域において、保護司を始めとする更生保護ボランティアを中心に、地方自治体や地域の関係機関等と連携して進められています。具体的には、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭補導活動などを通じ、地域住民に対し、犯罪や非行のない社会づくりを呼び掛けるとともに、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働き掛けています。
法務省が主唱する“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し,立ち直りを支える地域のチカラ~もこうした犯罪予防活動の一つです。