札幌市西区保護司会

保護司・保護司会とは

保護司とは

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。無給なので基本的にはボランティアですが、活動に応じた交通費などの実費弁償金が支給されます。
 保護司は,民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
 
 保護司という公的なボランティア制度は、日本発祥の独特の制度ですが、近年になりフィリピンなどの諸外国にも制度が輸出されるようになりました。

保護司の現況

 保護司の定数は、保護司法で全国52,500人と定められています。
実人員は、平成28年にわずかに増加したものの、毎年減少傾向を示しており、令和2年以降は4万7千人を下回っています。
 高齢化も顕著で、60歳以上の者が全体の8割を占め、平均年齢は65.2歳となっています。
 平成31年3月に「保護司の安定的確保に関する基本的指針【改訂版】」及び「保護司の安定的確保のための10のアクションプラン」が策定されたほか、令和2年2月には「保護司の適任者確保のための緊急行動宣言」が発出され、同宣言に基づき設置された緊急対策本部のもと、総力を挙げて保護司の適任者確保の取組を推進することとしています。
 また、女性の比率は現在26.6%であり、徐々に高くなってきています。
 なお、数字は、各年とも1月1日現在のものです。
 (全国保護司連盟HPから引用)


 

保護司会とは

 保護司は、それぞれに配置された保護区において保護司会に加入し、研修、犯罪予防活動、関係機関との連絡調整、広報活動などの組織的な活動を行っています。
 また、各保護観察所及び地方更生保護委員会に対応して保護司会連合会及び地方保護司連盟があり、さらに、全国団体として更生保護法人全国保護司連盟が組織されています。
 保護司会は、平成11年保護司法の一部改正に伴い規則で保護司会及び連合会の位置づけがされ活動が開始されています。


保護司会について

保護司法第13条

1 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。
2 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1)第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4)その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの

保護司会連合会について 

保護司法第14条
1 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1)保護司会の任務に関する連絡及び調整
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4)その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの

 
 地方更生保護委員会は、札幌、仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8か所に置かれ、それぞれ、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各ブロック内にある刑務所や少年院からの仮釈放・仮退院、保護観察所の事務の監督などの業務を行っています。

 
 地方保護司連盟は、地方更生保護委員会に対応して、各ブロック内の保護司会連合会で組織されている任意の団体で、保護司に対する研修・顕彰、連絡・調整、ブロック内の関係機関・団体との連携などの事業を行っています。


 保護観察所は、都道府県庁所在地(北海道の場合は、札幌、函館、旭川、釧路の4か所)に置かれ、保護観察や、刑務所・少年院に入所中の人たちの帰住先を調整・確保する環境調整、犯罪予防のための世論の啓発などの業務を行っています。

 保護司会連合会は、この保護観察所に対応して組織されています。
保護区は、一つ若しくは複数の区市町村を単位にしています。




西区保護司会への相談・お問合わせ

札幌市西区保護司会は、 昭和47年5月15日に設立された地区保護司会です。
会員は、令和6年6月1日現在で67名(特例再任2名含む)の保護司が在籍しています。
保護観察、生活環境の調整や犯罪予防活動・再犯防止活動などを行っています。

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札幌市西区保護司会
 更生保護サポートセンター
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札幌市西区琴似2条7丁目       1-1 西区役所1階
TEL 011-631-0556
FAX 011-631-0559
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