保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。無給なので基本的にはボランティアですが、活動に応じた交通費などの実費弁償金が支給されます。
保護司は,民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
保護司という公的なボランティア制度は、日本発祥の独特の制度ですが、近年になりフィリピンなどの諸外国にも制度が輸出されるようになりました。
保護司の現況
保護司の定数は、保護司法で全国52,500人と定められています。
実人員は、平成28年にわずかに増加したものの、毎年減少傾向を示しており、令和2年以降は4万7千人を下回っています。
高齢化も顕著で、60歳以上の者が全体の8割を占め、平均年齢は65.2歳となっています。
平成31年3月に「保護司の安定的確保に関する基本的指針【改訂版】」及び「保護司の安定的確保のための10のアクションプラン」が策定されたほか、令和2年2月には「保護司の適任者確保のための緊急行動宣言」が発出され、同宣言に基づき設置された緊急対策本部のもと、総力を挙げて保護司の適任者確保の取組を推進することとしています。
また、女性の比率は現在26.6%であり、徐々に高くなってきています。
なお、数字は、各年とも1月1日現在のものです。
(全国保護司連盟HPから引用)